
各種物質に関する関連情報
液状化物質 [特殊貨物運送規則第16条] 浮遊選鉱により得られる精鉱その他の航行中に液状化する微細な粒状物質であって運輸大臣が定めるものをいう。 [BCコード] 液状化する貨物とは、少なくともある程度の微細な粒子及び水分を含んでいる物質である。外観上湿っていなくてもよい。運送許容水分値を超える水分値で船積みされると液状化するおそれがある。 付録Aのリストに収録されているが、このリストが液状化するばら積み物質のすべてを網羅したものではないことに注意しなければならない。 BCコード付録A:液状化するばら積み物質のリスト。 BCコード付録B:化学的危険性を有するばら積み物質のリスト。 BCコード付録C:液状化しやすいばら積み物質(付録A)及び化学的危険性を有するばら積み物質(付録B)以外のばら積み物質のリスト。 BCコード付録D:試験所における試験方法、関連装置及びその規格。 BCコード付録E:付録Eに収録の物質に対する非常措置スケジュール。 微粉精鉱(ORE CONCENTRATES):[旧規則の定義] 浮遊選鉱により得られる硫化鉄鉱、亜鉛精鉱、銅精鉱その他の精鉱をいう。鉱石を砕きこれを磨鉱し、更に分級して微粉としたore concentratesのことである。 精鉱(CONSENTRATES):[BCコード] 天然鉱石から、物理的又は化学的な選鉱工程により、不純物を取り除き純度を高めた物質をいう。 鉱物(MINERAL): 一定の化学成分を有し固体の状態で天然に存在する均一な無機物をいう。鉱業法では、金鉱、銀鉱、銅鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、マンガン鉱、ニッケル鉱、石炭、石油、硫黄、石膏、重晶石、砂鉄等が規定されている。 鉱石(ORE): 一つの鉱物あるいは複数の鉱物の混合物であって、それから一つあるいは複数の元素を有利に取り出すことができるのもの。即ち、鉱物の集合体の中から金属を取り出して、利益のあるものを鉱石という。 浮遊選鉱: 水を加え泥化した微粉鉱を桶に入れ試薬を加えFLOATATION-PROCESSにより選別する。 浮遊選鉱時に生ずるカス(鉱さい)は堆積場へ。 ドロス(DROSS): 金属を溶かす際に湯面上浮かんでできるカスをいう。金属の酸化物を主成分として、これに不純物の酸化物や溶剤を結合した一種のスラグである。
前ページ 目次へ 次ページ
|

|